交通事故患者様向けのQ&A

交通事故患者様向けのQ&A

Q交通事故に遭ってしまいました。どうしても受付時間内に行けそうにないのですが……。

A

交通事故患者様につきましては、事前にご連絡いただければ夜9:00ごろまで受付をさせていただいております。

お気兼ねなくご連絡ください。

Q交通事故での通院なんですが、何か持っていった方がいいものはありますか?

A

特にお持ちいただく必要があるものはございません。

そのままお越しください。

Q服装はどのようなものがよいでしょうか?

A

普段着で大丈夫ですので、お気軽にお越しください。

Qまだ整形外科に行っていないのですが、先にあきる野接骨院さんに伺っても大丈夫ですか?

A

はい、もちろん大丈夫です。

必要に応じて近隣の整形外科をご紹介させていただくこともできますので、お気軽にお申し付けください。

Q今通っている接骨院であまり効果を感じられないのですが、あきる野接骨院さんに転院することはできますか?

A

はい、転院していただけます。

まずはお越しいただいて、現在のお悩みをお話しください。

Qあきる野接骨院に通院した場合、施術費の支払いは受けられますか?

A

被害者の方に過失がない限り、加害者側の保険会社等から施術費の支払いを受けることができます。※
 

Q接骨院に通うと賠償などの点で不利になりますか?

A

医師の診断を適切に受けるなどの一定の要件を満たせば、不利になることはありませんので、安心して通院してください。
一定の要件につきましては、複雑ですので交通事故に詳しい当院へご相談ください。

Qこちらにも過失がある場合の施術費は出るのですか?

A

過失がある場合でも、被害者の方の保険に、人身傷害特約がついている場合は、被害者の方の保険から支払いを受けられます。※
 また、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失が70%未満のときは全額が、過失が70%以上のときは20%減額された額が、自賠責保険から支払われます。※
 

Q自賠責保険で施術したいのですが、健康保険を利用して治療しなければならないのですか?

A

健康保険を利用することは被害者の方の義務ではありません。
自賠責保険の方が充実した施術を受けられ、早くケガが治ることが期待できるのであれば、自賠責保険を選ぶことも可能で、その費用も加害者の保険会社から支払われます。※
 

Q保険会社から「今月で打ち切りです」と言われましたが、通院をやめなければなりませんか?

A

痛みがあるのであれば、通院をやめる必要はありません。
通院をやめてしまうと、ケガが治ったものとみなされ適切な賠償・後遺障害の認定を受けられなくなるおそれがあります。
交通事故と症状との間に因果関係があり、治療の必要性、相当性が認められる場合には、事後的にではありますが、施術費の支払いを受けることができます。

Q保険会社から後遺障害の申請の案内が来たのですが、申請を保険会社に任せてよいですか?

A

保険会社任せにせず、後遺障害に詳しい弁護士に相談してください。
保険会社任せにしてしまうと、被害者の方に有利な資料を出してもらえなかったり、不利な資料を出されたりして、適切な等級が認定してもらえないおそれがあります。

Q保険会社から示談案が提示されましたが、その金額で示談してもいいですか?

A

良くないです。
当院へご相談下さい。担当弁護士へ無料相談を実施いたします。
保険会社からの提案は、妥当金額より低いことがほとんどです。
そのため、弁護士が交渉をすれば、ほとんどの場合、増額が見込めます。
 

Q弁護士に依頼すれば、賠償額が大きく上がるのですか?

A

保険会社からの賠償金の提示額は低いことがほとんどであり、ほとんどの場合、弁護士が交渉することで賠償額が上がり、2倍以上に上がることも少なくありません。
 

Qどの弁護士に依頼するかで結果に大きな違いがありますか?

A

依頼した弁護士によって、治療を受けられる期間や賠償額に大きな差が出ることがありますので、当院で提携している交通事故に詳しい弁護士に依頼すべきです。

※交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合に限ります。  

受付時間

 
午前
午後 --

午前8:45~午前11:30
午後3:00~午後 7 :00
交通事故患者様は午後9:00頃まで受付可能。ご希望の方はご連絡ください。
【定休日】
年中無休

所在地

〒190-0163
東京都あきる野市
舘谷234-1
JR 武蔵五日市駅より徒歩3分

042-595-3442

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