交通事故の費用

交通事故によるケガについて接骨院で施術を受ける際の費用について

交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません!
交通事故で被害については、接骨院での施術費も加害者の保険会社の負担になるため、被害者の方に過失がない場合には、被害者の方のご負担はありません※。
被害者の方に、過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、その保険から施術費全額が支払われます※。
被害者の方に、過失があり、人身傷害特約に入っていない場合でも、後遺障害等に関する損害を除く障害による損害の金額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上の過失がある場合は80%の限度で支払われます※。

自賠責保険での充実した施術を受けることができます!
健康保険診療ではなく自賠責保険でもその費用の支払いが受けられます※。
自賠責保険では、健康保険診療ではできない内容の治療を受けることができ、ケガの早期回復を期待することができます。

施術費の請求手続は当院がしますので、患者様の手続的な負担も軽減されます!
当院では、施術費の請求手続についても行いますし、必要書類についても丁寧に説明いたしますので、患者様の手続的な負担は大変軽減されます。

施術費の説明は特に丁寧にさせていただきますので、安心して施術を受けていただきます!
交通事故被害による施術費の負担の問題は、過失割合、施術の必要性、保険金請求手続など難解であり、後になってからも思いがけない負担を強いられることもあるようです。
当院では何よりも安心して施術を受けていただくことが大事であると考えていますので、施術費については、しっかりと勉強しておりますし、特に丁寧に正確にご説明させていただいております。

保険会社の言いなりになる必要はありません。
損害保険会社は、加害者の代理人的立場にあり、保険金の支払いをできる限り減らさなければならない立場にありますので、まだ痛みがあるにもかかわらず施術を止めさせようとするなどして、施術費などの支払いを少しでも減らそうとしてくることがあります。
当院では交通事故に大変詳しい弁護士事務所さんと提携し、十分な知識を身に付け、万が一、保険会社が不当な対応をしてきた場合にも、無料で相談できる体制をとっておりますので、安心です。

※交通事故との因果関係、治療の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

※本ページの記載は、むちうちなどの障害についてのものであり、より重傷案件の場合には基準が異なります。  また、本ページの記載は、あくまでも一般的な目安ですので、詳細につきましては、必ず、当院へご相談下さい。担当弁護士に確認致します。

受付時間

 
午前
午後 --

午前8:45~午前11:30
午後3:00~午後 7 :00
交通事故患者様は午後9:00頃まで受付可能。ご希望の方はご連絡ください。
【定休日】
年中無休

所在地

〒190-0163
東京都あきる野市
舘谷234-1
JR 武蔵五日市駅より徒歩3分

042-595-3442

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